輸出品の該否判定書って何?輸出時には規制品の該否判定が必要です

海外営業
スポンサーリンク

製品を輸出しようとしたら通関業者から該否判定書の提出を求められました。

該否判定書って何でしょうか?どうやって入手するのでしょうか?

日本から海外に輸出する場合、食品や木材以外については該非判定書が求められる場合があります。

この該否判定書は非常に重要で、場合によっては法律違反となる可能性もあります。輸出する場合には、輸出通関時に求められる資料の一つですので、輸出前には入手しておきましょう。

該否判定とは?

食品や木材を輸出する場合を除き、外国為替及び外国貿易法(外為法)の輸出貿易管理令(輸出令)や外国為替令(外為令)で規制されている貨物や役務でないか、該否(該当、非該当)を確認します。

規制品の該否判定は、その製品メーカーから該否判定書を入手して判断します。自社製品の場合、自分で該否を判定して該否判定書を作らなければなりません。

もし、規制リスト品に該当するようであれば、経済産業省に輸出許可(貨物の場合)や役務許可(役務提供の場合)を申請して、許可を貰わなければなりません。申請するには最終需要者の情報(登記簿や資本情報、取引先など)が必要となるばかりか、許可発給にも日数(品目や仕向け地によっては数か月)が掛かるので、実際に輸出できるまでかなりの時間がかかる場合があります。
許可を得ずに輸出すると、外為法違反で捕まってしまいますのでご注意ください。

該否に関する不明点があれば経済産業省 安全保障輸出貿易管理課に問い合わせをしたほうがよいでしょう。
||METI||安全保障貿易管理**Export Control***

該否判定書の入手

本来は輸出者が判定して該否判定書を作成しますが、自社製品ではなく、他メーカーの製品を輸出する場合などは技術仕様など不明な部分も多いため、基本的にはメーカーから該否判定書を取り寄せます。

メーカーに該否判定書を依頼しても入手に時間がかかる場合(1週間など)がありますので、輸出が遅れる原因にもなりますので注意が必要です。

輸出を既に手配してしまった後に、該否判定書を入手したら、規制品に該当していた!ことが判明すると、輸出許可または役務許可が必要となりますので必ず最初に確認しておくべきです。

該否判定書とは輸出規制品に該当か、非該当かを判定した証明資料です。

輸出通関前には必要になりますのでメーカーなどから入手しておきましょう。

自社で該否判定する場合

正直、該否判定は法令、省令の読み込みが必要なため、大規模な設備機械や電子製品になれば非常に複雑です。

自社製品ではない場合は、メーカーから該否判定書を取り寄せればいいのですが、自社で該否判断をしなければならず、まったく分からないということであれば、該否判定のガイドラインについて経済産業省の外郭団体である安全保障貿易情報センター、通称CISTEC(システック)が提供していますので確認してみてください。
安全保障貿易情報センター(CISTEC)

CISTECでは該否判定支援サービスをしていますので、まずはこのサービスを利用して該否判定をしてもらうこともできます。
該非判定支援サービス | 安全保障貿易情報センター(CISTEC)

上記サービスを利用しなくても、CISTECでは早見ツールも提供していますので(すべての輸出貨物に使えるものではありませんが)参考にしてみてください。
該非判定早見ツール | 安全保障貿易情報センター(CISTEC)

もし該当品だったら?

経済産業省輸出貿易管理課に輸出許可(技術であれば役務許可)を申請してください。

輸出許可を通称EL (Export License)と言います。ELを取得せずに該当品を輸出してしまうと外為法違反となりますのでご注意ください。

仕向け地によって、必要申請書類が異なり、また、審査時間も変わります。詳細は経済産業省HPからご確認ください。

↓ 申請フロー
安全保障貿易管理**Export Control**申請手続き (meti.go.jp)

23年4月現在では、電子申請のみ受け付けていますが、昔は窓口申請が出来ました。机を挟んで審査官と激しくやり取りしたのはいい思い出です。

注意点

最新のフォーマット、最新の外為法に適した内容で該否判定がされているか必ず確認しましょう。

よくあるケースが、同じ製品を過去何度も輸出していて、同じ該否判定書を使いまわしていると、法令改正後の内容に合っていない、ということがあります。

最悪は、今まで非該当だったのに、法令改正されて該当品になっていた、ということもあります。その場合、気が付かずに輸出してしまったら外為法違反で捕まってしまいますのでご注意ください。

まとめ

  • 食品や木材を輸出する場合を除き、全ての輸出品や技術は外国為替及び外国貿易法(外為法)の輸出貿易管理令(輸出令)や外国為替令(外為令)で規制されている
  • 該非判定書とは輸出品が、外為法で規制されたリスト規制品に該当していないかを判定した書類
  • 輸出通関時に必要とされるため事前に作成、もしくはメーカーから取り寄せる
  • 該当品の場合、経済産業省から輸出許可を得なければならない
  • 許可なく該当品を輸出した場合、外為法違反となる

コメント

タイトルとURLをコピーしました